○養老町多芸西部霊苑使用に関する規則

令和7年11月4日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、養老町多芸西部霊苑設置及び使用料に関する条例(昭和56年養老町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき設置された墓地の適正な管理を行うことを目的とする。

(管理者)

第2条 多芸西部霊苑の管理は、多芸西部霊苑墓地管理委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用申請)

第3条 新たに墓地を使用しようとするときは、養老町多芸西部霊苑使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により申請をした者は、条例第2条第1項の規定に基づき、使用料を納入しなければならない。

(使用許可)

第5条 管理者は、前2条による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、養老町多芸西部霊苑使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(変更)

第6条 墓地の使用許可を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、養老町多芸西部霊苑使用変更届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(継承)

第7条 墓地の使用権の継承又は譲渡を受ける者は、養老町多芸西部霊苑使用継承届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(使用権返上)

第8条 条例第2条第2項の規定により墓地の使用権を返上しようとする者は、養老町多芸西部霊苑使用権返上届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第9条 管理者は、前条による申請を受けたときは、条例第2条第3項に基づき使用料の還付を行う。ただし、次の各号に該当すると認められる場合は、この限りではない。

(1) 墓碑その他施設の撤去がなされていないとき。

(2) 従前より目的以外に墓地を使用していたとき。

(3) 管理者の指示に違反したとき。

(使用許可の取消し)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。使用許可を取り消したときは、第4条の規定により納入された使用料の還付は行わない。

(1) 目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 管理者の指示に違反したとき。

(3) 第7条に規定する届け出を行わずに、使用権を継承又は譲渡したとき。

(4) 墓地の区画を超える工事等を行ったとき。

(5) 使用許可を受けた者が3年以上所在不明で、墓地の清掃をしないとき。

(6) 使用許可を受けた者の死亡後3年以内に第7条に規定する使用権の継承がなされないとき。

(管理者による改葬又は転移)

第11条 前条により使用許可を取り消したとき、管理者はその墓碑等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(管理者による処理)

第12条 前条の規定により改葬又は移転後、3年を経過したとき、管理者は無縁として処理することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町多芸西部霊苑使用に関する規則

令和7年11月4日 規則第17号

(令和7年11月4日施行)