○養老町多芸西部霊苑設置及び使用料に関する条例

昭和56年5月15日

条例第9号

(設置)

第1条 養老町直江地内に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名 称 多芸西部霊苑

(2) 位 置 養老町直江字経堂50番地の1

(使用料)

第2条 この墓地を使用するときは、その使用料1区画につき8万円を徴収する。

2 墓地使用を許可された者が、使用権を返上する場合は、他人に譲渡又は転貸することなく、管理者に届出しなければならない。

3 前項の規定により、使用権返上届を出した者については、使用許可当時に定められた使用料納付額の全額を還付するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町多芸西部霊苑設置及び使用料に関する条例

昭和56年5月15日 条例第9号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年5月15日 条例第9号
昭和61年12月25日 条例第32号