○養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例

令和4年12月28日

条例第26号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第12条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 行政不服審査法に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度及び情報公開制度の推進に関する重要事項について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、個人情報保護及び情報公開に関し優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者で、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断がすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有するもののうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(調査権限)

第4条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(養老町行政不服審査会条例の廃止)

第2条 養老町行政不服審査会条例(平成28年養老町条例第1号)は、廃止する。

(養老町情報公開条例の一部改正)

第3条 養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に、前条による改正前の養老町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第13条第1項に規定する養老町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)個人情報保護法施行条例附則第2条による廃止前の養老町個人情報保護条例第21条第1項に規定する養老町個人情報保護審査会及び附則第2条による廃止前の養老町行政不服審査会条例(以下(旧行政不服審査会条例)という。)第1条に規定する養老町行政不服審査会(以下「旧行政不服審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 附則第2条及び附則第3条(以下「同条」という。)の規定の施行の際現に、旧情報公開審査会及び旧行政不服審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧情報公開審査会及び旧行政不服審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第13条第7項及び旧行政不服審査会条例第7条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧情報公開審査会及び旧行政不服審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例及び旧行政不服審査会条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例

令和4年12月28日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)