○養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年9月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、日額で定められている報酬において、非常勤の特別職職員の勤務時間が1日につき1時間に満たない場合又は書面による審議を行った場合は、日額の2分の1を乗じて得た額とする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(口座振替による支給)

第5条 報酬及び費用弁償は、本人の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会委員については、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和45年7月28日条例第10号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。ただし、公民館長及び同和行政推進審議会委員については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、教育委員会委員及び農業委員会委員については昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月30日条例第17号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年7月29日条例第16号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育指導員の改正規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年5月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月25日条例第11号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年1月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第8条第5項及び第8条の2第2項の改正規定、第12条及び第14条の改正規定、第16条に1項を加える改正規定、第17条第2項の改正規定、第18条及び第18条の2第3項の改正規定(一般職の職員の給与に関する法律に係る部分に限る。)、第22条の改正規定、附則に2項を加える改正規定並びに附則第11項の規定、附則第14項の規定(第2条第3項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第11条の2第1項、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分を除く。)附則第15項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、養老町職員等の旅費に関する条例(昭和30年養老町条例第8号)及び養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第24号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年7月25日条例第20号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成7年7月17日条例第12号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、情報公開審査会委員については、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年1月1日条例第1号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年8月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日以後に任用する外国語指導助手について適用する。ただし、同日前までに任用した外国語指導助手については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条並びに附則第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年7月31日条例第15号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職名

区分

金額

費用弁償

選挙管理委員及び臨時選挙管理委員

日額

5,300円

議員に支給する旅費の例による。

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人

 

予算の範囲内で町長が定める額

開票管理者、開票立会人及び選挙立会人

 

予算の範囲内で町長が定める額

監査委員



識見を有する者の中から選任された者

日額

10,000円

議会の議員の中から選任された者

日額

7,850円

計画審議会委員

日額

4,800円

行財政改革推進審議会委員

日額

4,800円

男女共同参画審議会委員

日額

4,800円

国民保護協議会委員

日額

4,800円

個人情報・情報公開・行政不服審査会委員

日額

4,800円

衛生委員会委員

日額

4,800円

健康管理医

 

予算の範囲内で町長が定める額

特別職報酬等審議会委員

日額

4,800円

退職手当審査会委員

日額

4,800円

公務災害認定委員会委員

日額

4,800円

公務災害補償審査会委員

日額

4,800円

固定資産評価審査委員会委員

日額

4,800円

教育委員会委員

月額

2万6,800円

教育支援委員会委員

日額

4,800円

学校嘱託医

 

教育委員会が町長と協議して定める額

学校薬剤師


教育委員会が町長と協議して定める額

認定こども園嘱託医


予算の範囲内で町長が定める額

公民館運営審議会委員

日額

4,800円

社会教育委員会委員

日額

4,800円

社会教育指導員

月額

12万円以内

図書館協議会委員

日額

4,800円

スポーツ推進審議会委員

日額

4,800円

スポーツ推進委員

日額

4,800円

文化財審議会委員

日額

4,800円

民生委員推薦会委員

日額

4,800円

福祉センター運営審議会委員

日額

4,800円

地方改善促進審議会委員

日額

4,800円

大型共同作業場運営審議会委員

日額

4,800円

青少年問題協議会委員

日額

4,800円

障害支援区分認定審査会委員

 

 

委員長等

1回

2万3,600円

医療関係

1回

2万400円

保健・福祉関係

1回

1万6,000円

健康づくり推進協議会委員

日額

4,800円

環境保全審議会委員

日額

4,800円

ごみ減量化推進協議会委員

日額

4,800円

食肉事業センター運営委員会委員

日額

4,800円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

4,800円

介護認定審査会委員

 

 

委員長等

1回

2万3,600円

医療関係

1回

2万400円

保健・福祉関係

1回

1万6,000円

農業委員会



会長

月額

基本額 1万6,500円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

その他の農業委員会委員

月額

基本額 1万1,500円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

基本額 9,000円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

4,800円

農業振興協議会委員

日額

4,800円

農村地域産業導入促進審議会委員

日額

4,800円

都市計画審議会委員

日額

4,800円

町営住宅入居者選考委員会委員

日額

4,800円

上下水道事業経営審議会委員

日額

4,800円

防災会議委員

日額

4,800円

水防協議会委員

日額

4,800円

水防監視長

年額

9,500円

水防監視員

年額

4,800円

量水監視担当者

年額

4,800円

水防団員

年額

3,700円

雨量観測員

年額

9,500円

水防臨時出場者

1時間

300円

樋管、樋門管理者

年額

1万5,000円の範囲内で町長が定める額

消防審議会委員

日額

4,800円

温泉審議会委員

日額

4,800円

中小企業金融審査委員会委員

日額

4,800円

結核対策委員会委員

1回

2万400円

子ども・子育て会議委員

日額

4,800円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

4,800円

いじめ防止等専門委員会委員

日額

4,800円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

4,800円

災害弔慰金等支給審査委員会委員



医療・法務関係

1回

2万400円

保健・福祉関係

1回

1万6,000円

学校のあり方検討委員会委員

日額

4,800円

養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年9月19日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬等及び旅費
沿革情報
昭和42年9月19日 条例第15号
昭和43年3月12日 条例第2号
昭和43年12月18日 条例第14号
昭和45年7月28日 条例第10号
昭和45年12月24日 条例第21号
昭和46年9月28日 条例第14号
昭和46年12月24日 条例第19号
昭和47年7月17日 条例第15号
昭和47年12月23日 条例第25号
昭和48年3月13日 条例第6号
昭和48年12月21日 条例第25号
昭和49年7月30日 条例第17号
昭和51年7月29日 条例第16号
昭和52年9月30日 条例第31号
昭和52年12月22日 条例第33号
昭和53年5月30日 条例第15号
昭和53年9月29日 条例第23号
昭和54年7月25日 条例第11号
昭和54年12月22日 条例第19号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和58年1月6日 条例第7号
昭和58年3月24日 条例第16号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和61年3月15日 条例第1号
昭和61年9月25日 条例第24号
平成元年7月25日 条例第20号
平成2年3月23日 条例第5号
平成3年3月18日 条例第6号
平成4年3月19日 条例第5号
平成4年7月15日 条例第21号
平成7年7月17日 条例第12号
平成9年3月12日 条例第2号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年6月30日 条例第18号
平成16年1月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月31日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年9月16日 条例第9号
平成24年8月9日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第14号
平成25年6月28日 条例第29号
平成27年3月18日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年7月31日 条例第15号
平成29年9月29日 条例第19号
平成29年10月19日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第26号
令和元年9月19日 条例第28号
令和元年12月20日 条例第36号
令和3年5月17日 条例第17号
令和4年12月28日 条例第26号
令和6年3月21日 条例第4号