○養老町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
平成26年2月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、養老町立学校(養老町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年養老町条例第12号)に定める小学校及び中学校をいう。以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その指定する学校に、協議会を設置するものとする。
(目的)
第3条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民(学校の所在する地域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画及び連携の強化を推進することにより、学校、保護者及び地域住民が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第4条 学校に協議会を設置しようとする校長は、教育委員会にその旨を申請するものとする。
3 指定の期間は、3年とする。ただし、これを更新することができる。
(委員の構成等)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 設置校の校長
(4) 設置校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障を来す言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、校長と協議の上、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号)第6条第1項第1号から第9号までに定める非公開情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
6 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
8 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。
9 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の承認事項等)
第11条 設置校の校長は、法第47条の5第3項の規定により、毎年度、次に掲げる事項に関する基本的な方針について、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校行事の計画に関すること。
(4) 施設の管理及び設備等の整備に関すること。
(5) その他校長が第3条の趣旨の達成に必要と認める事項に関すること。
2 設置校の校長は、協議会によって承認された基本方針に従って学校運営を行わなければならない。
(運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、法第47条の5第4項の規定により、設置校の運営全般について、教育委員会又は設置校の校長に対して意見を述べることができる。
(組織、活動等の説明及び公表)
第13条 協議会は、その組織、活動等について、保護者及び地域住民に対して説明及び公表を行うよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、法第47条の5第7項の規定により指定を取り消さなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、設置校において行う。
(協議会の運営)
第17条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(養老町立小中学校管理規則の一部改正)
2 養老町立小中学校管理規則(平成12年養老町教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略