○養老町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町立養老小学校

養老町石畑660番地

養老町立広幡小学校

養老町口ケ島196番地2

養老町立上多度小学校

養老町小倉415番地

養老町立池辺小学校

養老町大巻1140番地

養老町立笠郷小学校

養老町船附1150番地

養老町立養北小学校

養老町飯田265番地

養老町立日吉小学校

養老町中138番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町立高田中学校

養老町高田3879番地4

養老町立東部中学校

養老町下笠2769番地

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年7月30日条例第21号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日より施行する。

(昭和55年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第40号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

屋内運動場

屋外運動場

格技場 1階

使用料

電気料1時間につき

使用料

電気料1時間につき

使用料

電気料1時間につき

5時間以上

5時間未満

5時間以上

5時間未満

5時間以上

5時間未満


養老町立養老小学校

全面

2,500

全面

1,250

全面

620

1,250

620

半面

1,250

半面

620

半面

300

養老町立広幡小学校

1,250

620

300

1,250

620

養老町立上多度小学校

1,250

620

300

1,250

620

養老町立池辺小学校

1,250

620

300

1,250

620

1,560

養老町立笠郷小学校

1,250

620

300

1,250

620

養老町立養北小学校

1,250

620

300

1,250

620

養老町立日吉小学校

1,250

620

300

1,250

620

620

養老町立高田中学校

全面

2,500

全面

1,250

全面

620

1,250

620

1,250

620

300

半面

1,250

半面

620

半面

300

養老町立東部中学校

1,250

620

300

1,250

620

1,560

備考

1 使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍の使用料(電気料を除く。)を納付しなければならない。

2 使用時間は準備の時間及び原状回復の時間を含み、1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げる。

養老町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月25日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第12号
昭和40年12月25日 条例第15号
昭和42年3月18日 条例第4号
昭和42年7月24日 条例第8号
昭和44年3月25日 条例第12号
昭和45年3月13日 条例第3号
昭和49年7月30日 条例第21号
昭和54年9月27日 条例第16号
昭和55年9月16日 条例第27号
昭和58年3月24日 条例第20号
昭和58年12月22日 条例第40号
昭和59年3月24日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和61年3月15日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第22号
平成19年12月21日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第12号