○養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例施行規則

平成21年12月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例(昭和41年養老町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、負担金及び分担金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(負担金及び分担金の額等)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する負担金及び分担金の額は、別表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 分担金の限度額は、町長が別に定める。

(分担金の決定及び納付通知)

第3条 町長は、前条に規定する分担金の額が決定したときは、被徴収者に分担金の額及び納付期限を養老町土地改良事業分担金決定(変更)通知書(様式第1号)及び養老町土地改良事業分担金納付通知書(様式第2号)により通知するものとする。通知をした後に分担金の額を変更したときも同様とする。

(分担金の納付)

第4条 前条に規定する納付通知書を受け取った被徴収者は、条例第5条の規定により納付通知書に定められた期限までにこれを一括納付しなければならない。ただし、町長が認めたときは、分割納付をすることができる。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条に規定する分担金の減免を申請しようとする被徴収者は、養老町土地改良事業分担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その適否を決定し、当該結果を養老町土地改良事業分担金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該減免を申請した者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

区分

負担金及び分担金の割合

国、県の負担金の割合

町の負担金の割合

分担金の割合

県単土地改良事業

かんがい排水事業

県30~50/100

分担金の10/100以内

50~70/100以内

ほ場整備事業

県30/100

分担金の10/100以内

70/100以内

農道整備事業

県40/100

分担金の10/100以内

60/100以内

快適なふるさとづくり事業

県1/3

分担金の10/100以内

2/3以内

農地防災対策事業

県50/100

分担金の10/100以内

50/100以内

農村浄水公園等整備事業

県1/3

分担金の10/100以内

2/3以内

公共災害復旧事業

農地

県50/100

分担金の10/100以内

50/100以内

農業用施設

県65/100

分担金の10/100以内

35/100以内

町単土地改良事業(事業費50万円以上150万円未満)

農道整備事業


40/100

60/100

かんがい排水事業


30~50/100

50~70/100

町単災害復旧事業(事業費10万円以上40万円未満)

農地


40/100

60/100

農業用施設


40/100

60/100

県営土地改良事業

かんがい排水事業

国50/100

県25~27.5/100

10/100

12.5~15/100

経営体育成基盤整備事業

国50/100

県25~27.5/100

10/100

12.5~15/100

広域農道整備事業

国1/2

県1/3

1/6


基幹農道整備事業

国1/2

県1/3

1/6


県営湛水防除事業

大規模

国55/100

県35/100

10/100


小規模

国50/100

県35/100

15/100


揚排水施設費長期債務償還事業

債務償還


90/100以内

10/100以内

西濃用水事業費長期債務償還事業

債務償還


100/100


土地改良事業調査設計事業

県営農業農村整備事業調査設計費

県50/100

分担金の90/100以内

50/100以内

農業用排水路等緊急改善対策事業

農業用排水路等の緊急的な調査設計費


100/100


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養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例施行規則

平成21年12月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)