○養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例

昭和41年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項並びに同条第7項の規定に基づく国営土地改良事業の負担金及び法第91条第3項の規定に基づく県営土地改良事業の負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく町営土地改良事業の分担金(以下「分担金」という。)の徴収等に関しては、この条例の定めるところによる。

(被徴収者の範囲)

第2条 負担金及び分担金は、土地改良事業の施行により利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によって、著しく利益を受けるものを権限に基き使用し及び収益する者並びに土地改良事業によって著しく利益を受ける者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(負担金の額)

第3条 国営土地改良事業及び県営土地改良事業の負担金(法第90条第6項並びに同条第7項及び第91条第3項の規定に基づく負担金を含む。以下同じ。)の額は、当該土地改良事業に要する費用のうちから、国及び県の負担する額を減じた額とする。

(分担金)

第4条 分担金の額は毎年度当該事業に要する費用の額より県、町の補助額を除いて得た額とする。

(負担金及び分担金の徴収方法)

第5条 負担金及び分担金のこれに相当する金銭の徴収はその年度内に一時納入の方法によるものとする。ただし町長の承認を得たときは分割納入の方法によることができる。

(負担金及び分担金の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の理由があるときは、負担金若しくは分担金、又はこれに相当する金銭を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和45年7月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和57年7月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例

昭和41年3月23日 条例第6号

(昭和60年5月24日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第6号
昭和45年7月28日 条例第13号
昭和57年7月26日 条例第17号
昭和60年5月24日 条例第16号