○養老町立小学校及び中学校施設の使用に関する規則

平成20年1月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年養老町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別の法令等に定めるもののほか、養老町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の目的外の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を認めないものとする。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 営利を目的とするもの又はこれに類すると認めたとき。

(3) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(5) 学校管理上支障があると認めたとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用許可の申請)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、養老町立学校施設使用申請書(様式第1号)を使用しようとする日前5日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その使用を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可を行ったときは、申請者に対して養老町立学校施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査に当たっては、当該学校長の意見を徴するものとする。

4 教育委員会は、管理上その他必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。

(使用許可の変更等)

第5条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の申請の内容を変更しようとするとき、又は使用許可の申請を取り消そうとするときは、使用許可書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による使用許可の申請の変更等に準用する。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取消しし、又はその使用を中止させることができる。

(1) 学校教育又は学校運営に支障があるとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの規則の規定に違反したとき。

(4) 使用者が教育委員会の指示に従わないとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第2条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、養老町立学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、養老町立学校施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

 国、県その他の地方公共団体が行政目的のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

 県教育委員会又は県教育委員会が構成員である団体及び国立又は県立学校がその教育のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

 町域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体がその目的のために使用する場合。ただし、スポーツ少年団及び子ども会を除く。 電気料を除く使用料の100分の50減額

 町内のスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合 使用料のうち電気料の100分の50減額

 財団法人養老町体育連盟に加盟する種目別協会がその目的のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

 町又は教育委員会が行政目的及び教育目的のために共催若しくは後援となり使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

 その他町長が必要と認めた場合 町長が必要と認めた割合

(2) 免除できる範囲

 町、町議会及び町、町議会が構成員である団体又は特別地方公共団体がその行政目的のために使用する場合

 教育委員会、町立学校、町立認定こども園等及び教育委員会、町立学校、町立認定こども園等が構成員である団体がその教育等の目的のために使用する場合

 財団法人養老町体育連盟がその目的のために使用する場合

 町域で構成されたスポーツ少年団及び子ども会がその目的のため使用する場合

 町内のスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合 電気料を除く使用料

 その他、町長が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第8条 条例第2条第2項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、養老町立学校施設使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、返還の理由が生じた日から起算して15日以内に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、学校施設又は設備を変形、変質、き損若しくは亡失させたときは、その施設等を原状に復するか又は損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町立小学校及び中学校施設の使用に関する規則

平成20年1月11日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)