○養老町企業立地促進条例施行規則

平成17年12月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町企業立地促進条例(平成17年養老町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条各号に規定する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工場等には事業に要する附帯施設を含むものとする。

(2) 既設の事業と異なる業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類において異なる業種とする。

(3) 土地は、操業開始前3年以内に購入したもので、事業に要するものとする。

(4) 建物は、操業開始前1年以内に構築したものとする。

(5) 償却資産は、操業開始前1年以内に取得したものとする。

(6) 雇用は、操業開始前1年以内に雇用したものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する指定の申請は、操業開始の日から90日以内に企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により90日を超えて指定の申請を行った場合の奨励金の交付期間は、当該申請を行った後初めて固定資産税を賦課された年度から操業開始後初めて固定資産税を賦課された年度以後3年までとする。

(指定書等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合これを審査し、条例第6条第2項の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、企業立地奨励措置不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条及び第4条に規定する奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、次の各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 工場等設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから30日以内に工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(2) 雇用促進奨励金を受けようとする者は、操業開始後1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定をしたときは、指定事業者に対し、工場等設置奨励金交付決定通知書(様式第6号)又は雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第7号)により、その内容及びこれに付した条件を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置指定内容変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第8条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第9号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 町長は、奨励金交付請求書(様式第10号)による請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養老町企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業を開始する事業者について適用し、施行日前に操業を開始した事業者については、なお従前の例による。

(平成26年4月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町企業立地促進条例施行規則

平成17年12月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)