○養老町企業立地促進条例

平成17年12月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を行う法人及び個人をいう。

(2) 工場等 次に掲げる事業を行う施設をいう。

 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9号に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「分類表」という。)に掲げる大分類Eの製造業をいう。)

 運輸業(分類表に掲げる大分類Hの運輸業、郵便業のうち、中分類44の道路貨物運送業及び中分類47の倉庫業をいう。)

 卸売業、小売業(分類表に掲げる大分類Iの卸売業、小売業をいう。)

 植物工場(植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及びモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。)

 その他町長が適当と認める事業

(3) 工場等の設置 本町に工場等を新設、増設又は移設することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。

 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有する者が既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置すること。

 増設 町内に工場等を有する者が同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地内若しくはこれに隣接して既設の工場等を拡充すること。

 移設 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に移転すること。

(4) 事業者 本町に工場等を設置する者をいう。

(5) 操業開始 工場等を設置して、その設置目的の事業を開始することをいう。

(6) 投下固定資産 操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、建物及び償却資産をいうものとし、その総額は、取得価格の合計額とする。

(7) 新たに常時雇用する町内居住の従業員 当該工場等の操業に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本町に居住し、かつ、引き続き1年以上当該工場等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(工場等設置奨励金)

第3条 町長は、事業者が本町に設置した工場等の規模が次の各号のいずれかに該当し、適当なものと認めたときは、奨励措置として工場等設置奨励金を交付することができる。

(1) 新設の場合 操業開始の日における投下固定資産の総額が1億円以上であること。

(2) 増設又は移設の場合 操業開始の日における投下固定資産の総額が5,000万円以上であること。

(雇用促進奨励金)

第4条 町長は、事業者が前条に規定する工場等設置奨励金の交付の対象者であって、かつ、新たに常時雇用する町内居住の従業員の数が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置として雇用促進奨励金を交付することができる。

(1) 新設の場合 10人以上であること。

(2) 増設又は移設の場合 5人以上であること。

(奨励金の交付基準及び交付金額)

第5条 工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付基準及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工場等設置奨励金 当該工場等の操業開始後、新たに固定資産税を賦課された年度を初年度とし、3年間に限り行うものとし、交付額は次のとおりとする。

 初年度 固定資産税に相当する額の10分の10(償却資産にあっては10分の5)以内

 2年度及び3年度 固定資産税に相当する額の10分の5以内

(2) 雇用促進奨励金 新たに常時雇用する町内居住の従業員1人につき5万円を乗じて得た額を交付する。ただし、交付は操業開始の翌年1回限りとし、1指定業者につき500万円を限度とする。

(事業者の指定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励措置を行うことが適当であると認めたときは、当該事業者を奨励金の交付事業者として指定するものとする。

3 町長は、前項の規定による事業者を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。

(変更の届出等)

第7条 前条第1項の規定により指定の申請をした事業者及び前条第2項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該申請又は指定の内容に変更を生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第6条第3項又は前条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態にいたったとき。

(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(6) 賦課された町税の未納があるとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(8) その他町長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(報告及び調査)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による申請書を提出した事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養老町企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業を開始する事業者について適用し、施行日前に操業を開始した事業者については、なお従前の例による。

(平成26年5月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第32号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

養老町企業立地促進条例

平成17年12月26日 条例第23号

(平成30年1月1日施行)