○養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例
平成16年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、学校の教育課程外の事業として、留守家庭児童のために留守家庭児童教室を設置し、当該児童の生活指導を行い、遊びを通じて自主性、社会性、創造性の向上を図り、もって健全な幼少年を育成することを目的とする。
(設置)
第2条 本町に留守家庭児童教室(以下「教室」という。)を設置する。
2 前項の教室の名称及び位置は、規則で定める。
(管理)
第3条 教室は、教育委員会が管理し、小学校長は運営に協力するものとする。
(教室の利用資格)
第4条 教室を利用できる者は、養老町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年養老町条例第12号)に規定する小学校に就学する児童のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める児童(以下「留守家庭児童」という。)とする。
(1) 夏季休業日 夏季休業日に15日以上日中に保護者の保護を受けることができない家庭の児童
(2) 夏季休業日以外の日 月15日以上日中に保護者の保護を受けることができない家庭であって、その状態が3月以上継続する家庭の児童
(教室の利用申請)
第5条 留守家庭児童に教室を利用させようとする保護者は、教育委員会に対し、教室の利用申請をしなければならない。
(教室の利用決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、小学校長の意見を聴き、留守家庭児童として認定したときは、教室の利用を決定するものとする。
(利用の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 留守家庭児童が第4条に規定する教室の利用資格を欠くにいたったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 教室を利用する留守家庭児童(以下「利用児童」という。)の保護者が正当な理由なく第9条第1項の利用料を納付しないとき。
(4) その他教室の管理運営上必要があると認められるとき。
(指導員等)
第8条 教室に、養老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年養老町条例第21号)第10条に規定する放課後児童支援員及び補助員を置く。
(利用料)
第9条 利用児童の保護者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、期間を定め前項の利用料を減免することができる。
3 前2項に規定するもののほか、利用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(運営委員会)
第10条 教室の管理運営に関する事項を協議するため、養老町留守家庭児童教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 金額 | ||||||
区分 | 階層区分 | 定義 | 4月~6月 9月~3月 | 7月 | 8月 | 夏季休業日 | |
月曜日から金曜日まで利用 | 第1 | 生活保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
第2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税世帯 | 77,100円以下 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | |
第4 | 77,101円以上211,200円以下 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | ||
第5 | 211,201円以上 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 17,000 | ||
月曜日から土曜日まで利用 | 第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税世帯 | 77,100円以下 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | |
第4 | 77,101円以上211,200円以下 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 17,000 | ||
第5 | 211,201円以上 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 この表における所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。