○養老町ごみ減量化対策等推進事業補助金交付規則

平成15年11月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民のごみ減量化や環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ごみ減量化に積極的に取り組む団体等(以下「団体等」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、団体等が行う次の各号に定める事業とする。

(1) ごみの減量化の推進に関する事業

(2) 町長が特に認める新規事業又は、モデル事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内とし予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)及びその関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を当該団体等に通知(様式第2号)する。

2 町長は、前項に規定する審査において、団体の代表者に町税(国民健康保険税を除く。)の未納があると認めるときは、補助金の交付は行わないものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた団体等は、事業終了後速やかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、事業の施行内容が不適当と認められたときは補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成16年3月15日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町ごみ減量化対策等推進事業補助金交付規則

平成15年11月20日 規則第15号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年11月20日 規則第15号
平成16年3月15日 規則第5号
平成25年6月11日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第27号
令和2年2月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年6月30日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第10号