○養老町補助金交付規則

平成元年2月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対し交付する次に掲げるものをいう。

補助金 助成金 交付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

(他の要綱等との関係)

第3条 町長は、この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、補助の対象及び補助率等を規定した要綱等を定めなければならない。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 事業を行う理由書

(3) 事業費の収支予算書

(4) 事業の効果及び町長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る補助金等の交付の適否を検討し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付は行わないものとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は町長が特別に認めた場合を除く。

(1) 町税(国民健康保険税を除く。)に未納があるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するとき。

(3) 法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき。

(4) 養老町暴力団排除条例(平成24年養老町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団等に該当するとき。

(5) 補助事業等が暴力団を利すると認められるとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) その他町長が必要と認める事項

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付された条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、又は補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うとともに、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況を町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 町長は、前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長が指定する期日までに執らないときは、第18条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等完了報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長が特に必要でないと認めたときは、前項の書類の一部を省略することができる。

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、前条の報告を受けたときは、職員によりその内容の審査及び必要に応じて現地調査をさせ、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを検討し、検査調書(別記様式)を作成させるものとする。

2 町長は、前項の規定により当該補助事業等が適正に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、前条第1項に規定する場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させる措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第17条 補助金等の交付は、第15条の規定により補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長の定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要であると認めて定めるもの

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、町長の定める期間保存しなければならない。

(検査)

第23条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため補助事業等の報告に基づき、地方自治法第199条第6項の規定にかかわらず、当該職員に帳簿等関係書類及び物件を検査させることができる。

(適用除外)

第24条 第6条第2項の規定は、補助金等を交付する趣旨が、町税が未納である事実と比較して優先すべきとする相当の理由があると町長が認める補助金等については、適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)の規定によりなされた平成24年度分の補助金等に係る交付決定その他の行為については、この規則の規定は適用しない。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町補助金交付規則

平成元年2月7日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
平成元年2月7日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第8号
平成25年3月18日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第21号