○養老町国民健康保険条例施行規則

昭和41年9月16日

規則第4号

目次

第1章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条―第6条)

第2章 被保険者(第7条―第12条)

第3章 保険給付(第13条―第22条)

第4章 補則(第23条)

附則

第1章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事務)

第1条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容変更に関すること。

(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、養老町国民健康保険条例(昭和35年養老町条例第14号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから、町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第2章 被保険者

(資格取得の届書)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、様式第1号による。

(退職被保険者の資格等の届書)

第8条 施行規則附則第3条第1項に規定する退職被保険者の資格取得の届書及び附則第5条に規定する退職被保険者に関する届書は、様式第1号による。

(退職被保険者の被扶養者資格の届書)

第9条 施行規則附則第6条に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、様式第1号による。

(資格変更等の届書)

第10条 施行規則第5条第1項及び第2項に規定する学生の住所の特例に関する届書は、様式第2号による。

2 施行規則第5条の2に規定する住所の特例に関する届書は、様式第3号による。

3 施行規則第10条に規定する世帯主の住所変更の届書及び第10条の2に規定する世帯主の変更届は、様式第1号による。

(被保険者証等の再交付申請書)

第11条 施行規則第7条第1項に規定する被保険者証、第7条の4第4項に規定する高齢受給者証、第26条の3第5項に規定する標準負担額減額認定証及び第27条の13第8項に規定する特定疾病療養受療証の再交付申請書は、様式第4号による。

(資格喪失の届書)

第12条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届は、様式第1号による。

第3章 保険給付

(移送費の支給申請書)

第13条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第5号による。

(療養費等の支給申請書)

第14条 施行規則第27条に規定する療養費、第27条の5に規定する特別療養費及び第27条の12に規定する特例療養費の支給申請書は、様式第6号による。

2 前項の支給申請書には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

感染病の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に対する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

あんま、マッサージの施術を受けた場合

1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

2 医師の同意書

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2

(1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し、公費で負担された額の証拠書類

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類

保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで保険医療機関又は保険薬局について診療又は薬剤の支給を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者資格証明書により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

(高額療養費支給申請書)

第15条 施行規則第27条の17に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、様式第7号による。

(食事療養の標準負担額減額認定の申請書)

第16条 施行規則第26条の3に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書は、様式第8号による。

(食事療養の差額支給の申請書)

第17条 施行規則第26条の5に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第6号による。

(特別療養給付の申請書)

第18条 施行規則第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第6号による。

(出産育児一時金の請求書)

第19条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第9号による国民健康保険出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第19条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の請求書)

第20条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第10号による国民健康保険葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。

(特定疾病認定の申請書)

第21条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、様式第11号による。

(第三者行為による被害等の届出)

第22条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害等の届出は、様式第12号による。

第4章 補則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 養老町国民健康保険運営協議会規則(昭和35年12月養老町規則第7号)及び養老町国民健康保険給付規程(昭和35年12月養老町告示第36号)は廃止する。

3 この規則施行の際、改正前の給付規程に定める様式による用紙で、その用紙の残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請等)

4 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例附則第4項から第9項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする場合は、養老町国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第1号から第4号まで)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、適当と認めたときは、養老町国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(附則様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

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(昭和49年3月12日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行し、昭和48年度分以前の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1章の第1条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の養老町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(養老町国民健康保険規則の廃止)

2 養老町国民健康保険規則(平成20年養老町規則第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算については、この規則による廃止前の養老町国民健康保険規則の規定を適用する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙を使用することができる。

(令和5年9月11日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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養老町国民健康保険条例施行規則

昭和41年9月16日 規則第4号

(令和5年9月11日施行)