○養老町国民健康保険条例

昭和35年11月11日

条例第14号

目次

第1章 養老町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 養老町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

第7章 罰則(第25条―第28条)

附則

第1章 養老町が行う国民健康保険の事務

(養老町が行う国民健康保険の事務)

第1条 養老町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 養老町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(養老町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 養老町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。

第10条から第23条まで 削除

第6章 雑則

(財産管理の方法)

第24条 国民健康保険特別会計に属する財産は町一般会計に準じこれを管理するものとする。

第7章 罰則

第25条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められ、これに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第26条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第27条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収が免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第28条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年9月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度の保険料から適用する。

(昭和38年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年9月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第18条の2の規定は、昭和42年4月1日、第21条の規定は、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年7月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年7月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年9月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月22日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条及び第18条の2第1項の規定は、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度の保険料から適用する。

(昭和48年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第20条の規定は、昭和48年10月1日から施行し、第18条の2第1項第2号の規定は、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和48年度分以前の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年7月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日以後の出生、死亡から適用する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後の出生死亡から適用する。

(昭和55年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月3日条例第12号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月4日条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年5月23日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第25条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第10号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条及び第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第5条第3項の規定は、平成9年9月1日以後の行為から適用し、平成9年8月31日以前の行為については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町国民健康保険条例第25条及び第26条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年10月8日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第28号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の養老町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の養老町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る養老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年5月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月1日前に出産した被保険者に係る養老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正附則第4項の規定は、令和4年1月1日の前日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、令和4年1月1日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日前に出産した被保険者に係る養老町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月28日

条例第7号

第3条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

養老町国民健康保険条例

昭和35年11月11日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険年金
沿革情報
昭和35年11月11日 条例第14号
昭和35年12月26日 条例第19号
昭和36年9月16日 条例第11号
昭和37年3月1日 条例第1号
昭和37年9月14日 条例第11号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和38年12月21日 条例第21号
昭和39年3月12日 条例第6号
昭和39年7月31日 条例第17号
昭和40年9月28日 条例第11号
昭和41年3月23日 条例第8号
昭和41年9月27日 条例第17号
昭和42年9月19日 条例第10号
昭和43年7月18日 条例第10号
昭和44年7月26日 条例第21号
昭和45年7月28日 条例第7号
昭和45年9月30日 条例第16号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年7月22日 条例第8号
昭和47年9月30日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第21号
昭和49年3月12日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年7月25日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和52年9月30日 条例第26号
昭和54年9月27日 条例第14号
昭和55年9月16日 条例第22号
昭和56年9月14日 条例第17号
昭和58年2月3日 条例第12号
昭和59年3月24日 条例第3号
昭和59年10月4日 条例第22号
昭和62年5月23日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第11号
平成6年10月1日 条例第10号
平成9年9月24日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第5号
平成14年10月8日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第12号
平成18年9月19日 条例第28号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月24日 条例第28号
平成21年9月24日 条例第19号
平成22年6月29日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第13号
令和2年5月11日 条例第16号
令和3年3月22日 条例第6号
令和3年12月20日 条例第32号
令和4年3月22日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第8号