○養老町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年養老町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等)

第2条 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上、必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積が30平方米以上125平方米以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときにおいては、1戸の床面積の合計の上限165平方米以下のものとすることができる。

2 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方米以上400平方米以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方米以上400平方米以下となるものでなければならない。

(償還期限)

第3条 条例第6条の償還期限は、次の各号に掲げる貸付金額に応じ、当該各号に定める期限とし、償還期日の計算は住宅新築資金等の貸付けを行った日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上10万円未満 6年以内

 10万円以上30万円未満 9年以内

 30万円以上60万円未満 12年以内

 60万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借受けの申込み)

第4条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した借受申込書を町長に申し込まなければならない。

(1) 住宅新築資金(様式第1号)

 借受申込人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

 申込金額、償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間

 借受申込人の収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金(様式第2号)

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

 改修工事の期間

(3) 宅地取得資金(様式第3号)

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積、及び取得造成費

 貸付対象土地取得に伴ない行う造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間

 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近地見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の付近地見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修の箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の付近地見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定による住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、内容を審査の上、貸付けの可否を決定する。

2 町長は、借受申込人に対し貸し付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法等を記載した貸付決定書(様式第4号)を借受申込人に交付するものとする。

3 町長は、借受申込人に対して貸し付けないことを決定したときは、その旨(様式第5号)を借受申込人に対して貸し付けないことを通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 前条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付決定の通知を受けた日から1箇月以内に町と貸借契約を締結しなければならない。

(保証人)

第7条 借受決定者は、前条の契約を締結するとき、次の各号に掲げる要件を備えている保証人を2人立てなければならない。

(1) 町内に3年以上引き続きき居住していること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であること。

(3) 貸付けられた金額に対する弁済に資力を有する者であること。

2 前項の保証人は、借受決定者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金の支払等)

第8条 町長は、条例、規則に規定する条件、貸付金の償還について設定する事項等必要な事項を貸付条件として定めた貸付けに関する契約(様式第6号)を借受人と締結するものとする。

2 貸付金の支払は、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書により、当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において、町は、契約の内容が施行規則第4条に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は土地の取得に要した費用の額が、貸付金の額に満たないときは、速やかに、貸付けに関する契約の変更手続を執るとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかに、その差額を町に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金額の変更を申請することができる。

(工事完了の届出及び検査)

第9条 借受人は、宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設工事が完了したときは、その旨を町長に届出(様式第7号)なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

(償還の猶予又は免除の手続)

第10条 借受人が条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、事由の発生後速やかに、猶予又は免除申請書(様式第8号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときには、速やかにこれを審査して、猶予又は免除の適否を決定する。

3 町長は、第1項の借受人に対し、前項の規定により猶予又は免除することを決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(免除)承認通知書(様式第9号)により、猶予又は免除しないことを決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(免除)不承認決定通知書(様式第10号)により通知する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 養老町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和49年養老町規則第11号)は、廃止する。

3 第2条第4条第5条第6条及び第8条の規定は平成9年4月1日から適用しない。

(昭和54年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年11月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年8月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和50年1月7日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)