○養老町住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、本町の同和地区における住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(資金の種類及び定義)

第2条 この条例に定める住宅新築資金等とは、「住宅新築資金」、「住宅改修資金」及び「宅地取得資金」をいう。

2 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、前条の目的を図るためこの条例により町が貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「宅地取得資金」とは自ら居住の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、前条の目的を図るためこの条例により町が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項各号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第4項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 本町の同和地区内に居住しているもの

(2) 第1項各号に該当するもの

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する養老町の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情のあるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、規則で定める範囲とする。

(貸付限度額)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築単価に65平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上300万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上450万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率及び償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金の利率は、年3.5パーセントとし、その償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。住宅新築資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、期限内においていつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを行った場合において住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第11条又は第12条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第12条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還)

第8条 借受人は、町長の定めた償還期限までに所定の元金及び利息を町に償還しなければならない。

(償還の猶予又は免除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(3) 前各号に規定する事由の発生後速やかに猶予又は、免除の申請を町長に提出し承認を受けなければならない。

(遅延利息及び違約金)

第10条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第7条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかった時は、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その遅滞した金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うべきことを請求することができる。ただし、前条各号のいずれかに該当すると認められるときはこの限りでない。

2 町長は、借受人が第7条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として支払うべきことをあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第11条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第12条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 養老町住宅改修資金貸付条例(昭和49年養老町条例第13号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に貸付けられた改正前の住宅改修資金については、この条例により貸付けられたものとする。

4 第3条第4条及び第5条の規定は、平成9年4月1日から適用しない。

(昭和50年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日から適用する。

(昭和51年10月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の養老町住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和51年度分の貸付金から適用する。

(昭和52年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年7月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成4年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月12日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

養老町住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月25日 条例第30号

(平成9年3月12日施行)