○養老町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、養老町公民館設置及び管理に関する条例(平成元年養老町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、養老町公民館の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 条例第2条に規定する公民館をいう。

(2) 中央公民館 条例第2条に規定する養老町中央公民館をいう。

(3) 地区公民館 条例第2条に規定する公民館のうち養老町中央公民館を除いた公民館をいう。

(公民館の事業)

第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 中央公民館は、前項に規定する事業のほか、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(2) 他の公民館が事業を行う場合の資料、教材等を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。

(3) 展覧会、講演会その他町の全区域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 事業の実施に関し、相互の連絡調整する事項についてこれを処理すること。

(管理運営)

第4条 公民館に、館長を置く。

2 館長は、教育委員会の命を受け、公民館を管理運営する。

(地区公民館長の任期等)

第5条 地区公民館の館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の館長に欠員を生じた場合は、後任の館長の任期は残任期間とする。

(中央公民館の組織)

第6条 中央公民館に、管理係及び指導係を置く。

2 前項に規定する係の分掌事務は、次の表のとおりとする。

係名

分掌事務

管理係

1 文書の収受及び公印の管理に関すること。

2 公民館の所管に係る条例、規則等に関すること。

3 公民館の所管に係る予算の編成及び執行に関すること。

4 公民館の整備、設置、管理及び廃止に関すること。

5 公民館の使用に関すること。

6 その他公民館の管理に関すること。

指導係

1 公民館運営計画の立案等に関すること。

2 公民館運営審議会に関すること。

3 生涯学習に関すること。

4 視聴覚教育に関すること。

5 芸術及び文化に関すること。

6 その他指導に関すること。

(職員)

第7条 前条に規定する係に、係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

3 中央公民館に、主幹、館長補佐、主査、主任及び用務員を置くことができる。

4 主幹は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

5 館長補佐は、館長を補佐し、その分掌事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

8 用務員は、公民館の清掃、使役等に従事する。

(地区公民館の組織)

第8条 地区公民館に、公民館主事補を置くことができる。

2 公民館主事補は、館長の命を受け、その担任事務を処理する。

(休館日)

第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第10条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第11条 公民館の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の前7日以上1月以内の期間に公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可等)

第12条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

3 公民館の使用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(使用許可の変更)

第13条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとする場合には、公民館使用変更許可申請書(様式第3号)に公民館使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、他の使用に支障を生じない場合に限り認めるものとする。

(使用の取消し)

第14条 使用者は、公民館の使用取消しをしようとするときは、公民館使用取消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第15条 条例第11条第2項の規定により、使用料の免除又は減額を受けようとするものは、養老町公民館使用許可申請書に養老町公民館使用料減免申請書(様式第5号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による減免できる範囲は次のとおりとする。

(1) (行政委員会、付属機関を含む。)が主催するとき、及び国や県が主催し、町が共催するときは、免除する。

(2) 本町の公共的団体又は町が事業支援する団体が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除する。

(3) 本町で活動する社会福祉に関係する団体、子育て支援に関係する団体又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除とする。

(4) 前3号に掲げる事業以外で、本町が共催する事業のために使用するときは減額し、その額は、使用料に100分の50を減し、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(5) 町内のこども園(保育園を含む。)、小中学校及び高等学校並びに本町と提携事業を実施する大学が、保育又は教育活動として使用するときは、免除とする。

(6) 町又は教育委員会の後援を受けたものが使用するときは、使用料の100分の25を減し、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(7) 町長又は教育委員会が特別の理由があると認めたときは、認めた割合に応じ減免する。

3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、審査結果を養老町公民館使用料減免通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(減免団体の登録)

第16条 公民館を定期的に使用するもので使用料の減免を受けようとするものは、減免資格を有する団体(以下「減免団体」という。)として登録することができる。

2 減免団体の登録を受けようとするものは、養老町公民館使用料減免団体登録申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免団体として登録するときは、養老町公民館使用料減免団体登録証明書(様式第8号)を交付する。

4 第2項の申請は、年度毎に申請するものとする。

5 減免団体が公民館を使用するときは、養老町公民館使用許可申請書の提出に併せて養老町公民館使用料減免団体登録書を提示することにより前条第1項の規定による養老町公民館使用減免申請書の提出に代えることができる。

(登録の取消)

第17条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。

(使用料の還付)

第18条 条例第11条第3項の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、養老町公民館使用料返還申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第19条 使用者は、公民館の使用等について事前に公民館職員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第20条 使用者は、使用施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を置かなければならない。

(入室)

第21条 使用者は、管理上必要のため入室する公民館職員を拒むことができない。

(遵守事項)

第22条 使用者その他公民館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させてはならない。

(2) 許可を受けないで、広告類を提示し又は配布する行為をしてはならない。

(3) 許可を受けないで、建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附募金等の行為をしてはならない。

(4) 許可を受けないで、他の室設備等を使用してはならない。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。

2 館長は、使用者等が前項の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(禁止行為)

第23条 公民館内(敷地を含む)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで、演説等の行為をすること。

(2) 建物及び物件を汚損し、又はき損する行為をすること。

(3) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙すること。

(4) 館内では、飲酒はしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をすること。

2 館長は、前項の規定に違反した者に対しては、退館を命ずることができる。

(館長の指示等)

第24条 館長は、公民館の秩序保持及び管理上の必要があると認めるときは、使用者に対し、公民館使用について適切な指示をすることができる。

2 使用者は、公民館の使用を開始するときは、公民館職員に許可書を提示し、その使用が終わったときは、公民館使用報告書(様式第10号)を提出し、設備その他の点検を受けなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 養老町公民館条例施行規則(昭和47年養老町教委規則第1号)は廃止する。

3 養老町公民館運営規則(昭和53年養老町教委規則第4号)は廃止する。

(平成2年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年5月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日教委規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 養老町中央公民館組織規則(昭和53年養老町教委規則第6号)は、廃止する。

(平成29年12月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月12日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年4月12日 教育委員会規則第3号
平成2年3月8日 教育委員会規則第1号
平成4年5月18日 教育委員会規則第2号
平成12年2月22日 教育委員会規則第1号
平成18年2月17日 教育委員会規則第6号
平成19年3月15日 教育委員会規則第4号
平成29年12月26日 教育委員会規則第7号
令和2年3月6日 教育委員会規則第3号
令和2年4月21日 教育委員会規則第6号