○養老町職員定数条例

昭和41年3月23日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局、消防機関及び公営企業に常時勤務する地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長、他の地方公共団体等への派遣職員(当該地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)養老町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)の規定による公益的法人等への派遣職員及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局の職員

189人

議会の事務部局の職員

3人

選挙管理委員会の事務部局の職員

(兼) 8人

監査委員の事務部局の職員

(兼) 3人

教育委員会の事務部局の職員

20人

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

10人

農業委員会の事務部局の職員

(兼) 2人

消防機関の職員

68人

公営企業の職員

10人

合計

300人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養老町職員定数条例

昭和41年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第4号
昭和44年3月13日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第19号
昭和50年9月30日 条例第21号
昭和53年3月19日 条例第2号
昭和54年3月10日 条例第1号
昭和55年3月22日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第6号
平成8年3月21日 条例第1号
平成15年12月26日 条例第28号
平成19年3月31日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第36号
令和4年12月28日 条例第27号