○養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例(令和4年養老町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求等の処理)

第4条 審査会は、条例に定める実施機関の審査の求めに応じて報告するときは、答申書(様式第1号)によるものとする。

2 審査会は、条例第4条の規定により、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類を求めるときは、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会出席依頼書(様式第2号)又は関係書類提出依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(書類の整理)

第5条 審査会は、次に掲げる書類を整理する。

(1) 審査請求整理台帳(様式第4号)

(2) 審査請求記録書(様式第5号)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)