○養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例(令和4年養老町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 審査会の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書類の整理)
第5条 審査会は、次に掲げる書類を整理する。
(1) 審査請求整理台帳(様式第4号)
(2) 審査請求記録書(様式第5号)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。