○養老町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

令和2年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の申請は、様式第2号により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 法第82条の規定による届出は、変更に係るものにあっては様式第3号により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第4号により、それぞれ行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は変更の届出等の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び住所

(2) 当該事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業者の指定の申請者及び主たる事業所の所在地

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

養老町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

令和2年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)