○養老町立小中学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月6日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により法第15条第1項第6号に規定する災害共済給付に係る共済掛金の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金は、児童生徒1人あたり独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の10分の5と定める。

2 前項の規定にかかわらず、法第29条第2項各号に該当する者については、共済掛金を徴収しない。

(共済掛金の納付)

第3条 学校は、前条第1項に定める額を保護者から徴収し、毎年7月31日までに町に納入するものとする。

(共済掛金の不還付)

第4条 既納の共済掛金は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町立小中学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月6日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月6日 教育委員会規則第1号