○養老町職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において職員の採用は正式なものとする。

(勤務実績の報告及び町長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに新規採用職員指導状況等報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき該当職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めたときは、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となる該当職員には、町長は免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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養老町職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)