○養老町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成30年7月4日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成30年養老町条例第2号)第3条第6項の規定に基づき、養老町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 連絡協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 養老警察署生活安全課担当者

(3) 養老町人権擁護委員代表者

(4) 養老町民生児童委員代表者

(5) 岐阜県青少年育成推進指導員

(6) 養老町PTA連合会代表者

(7) 養老町小中学校長会長

(8) 養老町公私立保育園・こども園園長会長

(9) 養老町生徒指導部顧問校長

(10) 教育長

(11) その他町長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第3条 連絡協議会に会長1名及び副会長2名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成30年7月4日 教育委員会規則第7号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月4日 教育委員会規則第7号