○養老町みんなで「孝子」条例

平成29年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町名の由来とも云われる西暦717年の養老改元から1300年を迎えたこと契機に、養老町の住民が実践する親孝行の孝子伝説が生まれた風土に根ざした「孝行心」と「人を思いやる心」を表彰することによって、住民が豊かな心と郷土への誇りを持つことに寄与することを目的とする。

(被表彰候補者の推薦)

第2条 町議会は、地域住民と協力し日常の生活の中で次の各号のいずれかに該当する住民を被表彰候補者として町議会事務局(以下「事務局」という。)に推薦するものとする。

(1) げんちゃん賞 親孝行をしている者

(2) 家族団らん賞 家族の時間を大切にして多世代で生活をしている者

(3) 広めているで賞 養老町の知名度を町内外に大きく広げている者

(4) 思いやりがあるで賞 日常的に誰にでも親切な行いをしている者

(5) ボランティア大好き賞 自分の特技などを活かし積極的にボランティア活動に参加している者

(6) 特別賞 前各号に掲げる者以外の者で表彰に値するもの

2 事務局は、前項の規定による推薦があった場合は、当該被表彰者を選定し、議長に内申するものとする。

(表彰)

第3条 議長は、前条第2項の規定による内申に基づき、毎年4月6日(ようろう)に被表彰者を決定し、表彰する。

2 前項の規定による表彰は、1人につき1度とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(家庭、地域及び関係団体の協力)

第4条 この条例の目的を達成するため、家庭、地域及び関係団体は、互いに協力するよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町みんなで「孝子」条例

平成29年9月29日 条例第21号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成29年9月29日 条例第21号