○養老町教育支援委員会設置規則

平成29年3月7日

教委規則第4号

(設置)

第1条 この規則は、町内小中学校における特別支援教育を振興し、教育の適正化を図るため、養老町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な支援を要する児童生徒の就学先の決定及び就学後の継続的な教育支援に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 支援委員会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 特別支援教育コーディネーター

(3) 特別支援教育に関し研究及び識見を有する者

(4) 学校医及び専門医

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総括し、支援委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(養老町適正就学指導委員会規則の廃止)

2 養老町適正就学指導委員会規則(昭和52年養老町教育委員会規則第3号)は廃止する。

(平成30年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

養老町教育支援委員会設置規則

平成29年3月7日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)