○養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定の申請等)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第5条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請は、養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 前条第2項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。

(指定の通知等)

第6条 町長は、前2条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をするときは事業所指定決定通知書(様式第3号)により、指定事業者の指定をしないときは事業所不指定決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、当該指定に係る申請内容に変更があったときは、10日以内に養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業廃止・休止・再開届出書(様式第6号。以下「廃止等届出書」という。)により、町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該事業を再開したときは、10日以内に廃止等届出書により、町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービス等の提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止するときは、養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 町長は、第4条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の取り消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定などに係る申請者又は届出をした指定事業者(以下「申請者等」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請者等の代表者の氏名及び住所

(3) 指定事業者の指定受けた指定年月日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定事業者の指定取消年月日又は指定事業者の指定停止期間)

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認める情報

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)