○養老町長寿祝金規則

平成29年3月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長寿者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、その長寿を祝福し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、敬老会開催年の9月15日時点で75歳以上の者のうち、第1号に該当する者は、9月15日、第2号から5号に該当する者にあっては、その者の誕生日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内に居住している者で、基準日の属する年度において、次の各号のいずれかの年齢に達する者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(1) 満75歳

(2) 満77歳

(3) 満88歳

(4) 満99歳

(5) 満100歳

2 受給資格者が基準日から支給期日までの間に死亡したときは、次の各号に掲げる受給資格者の遺族に対して、当該各号の順位により支給する。

(1) 死亡前の受給資格者の配偶者(受給資格者の死亡時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死亡前の受給資格者と同居し、主として当該受給資格者を扶養していた親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。次号において同じ。)

(3) 死亡前の受給資格者を主として扶養していた親族

(4) 前3号以外の相続人

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 満75歳の者 2,000円

(2) 満77歳の者 3,000円

(3) 満88歳の者 8,000円

(4) 満99歳の者 30,000円

(5) 満100歳の者 100,000円

(支給期日)

第4条 祝金は、その者の誕生日以降に現金で支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給方法)

第5条 祝金は、満100歳の者に限り、第3条第1項第5号に掲げる祝金を支給するとともに、お祝状(別記様式)を贈呈する。

(譲渡の禁止等)

第6条 祝金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

養老町長寿祝金規則

平成29年3月7日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月7日 規則第5号