○養老町農業委員会委員選考委員会設置規則

平成29年1月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年養老町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、養老町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、養老町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めに応じ、候補者の選考を行い、町長に報告すること。

(2) 前号の候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、候補者の選考にあたり、推薦された者及び募集に応じた者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。

(組織)

第4条 選考委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業について優れた識見を有する者

(2) 養老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)又は農業委員を経験した者

(3) 農業者の組織する団体からの推薦があった者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考委員会の同意を得て、解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 第4条第2項第3号の委員が、推薦された団体から脱退したとき。

2 委員は、正当な理由があるときは、選考委員会の同意を得て委員を辞職することができる。

(会長及び副会長)

第7条 選考委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第8条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて、会長(前条第3項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集し、その会議の議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

(除斥)

第9条 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者、自ら推薦した者(団体が推薦者の場合は、自らが団体の代表者である場合に限る。)については、その審議に加わることができない。ただし、選考委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事録)

第10条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、選考委員会の庶務担当課に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第11条 選考委員会の会議は、非公開とする。ただし、選考委員会において特に必要と認めるときは、これを公開することができる。

(秘密保持)

第12条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 選考委員会の庶務は、産業建設部産業観光課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

養老町農業委員会委員選考委員会設置規則

平成29年1月6日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)