○養老町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定め、中小企業等の振興に関する施策を推進するとともに、商工会、金融機関及び養老町(以下「町」という。)が、それぞれの役割について相互理解を深めることにより、中小企業等の成長発展を促し、もって地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 金融機関 銀行、信用金庫、農業協同組合その他の金融機関であって、町内に本店又は支店等を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、国、県及びその他の関係団体等と連携するとともに、町民が理解し協力することを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、施策を実施するものとする。

2 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施する場合には、中小企業者等及び商工会の意見を反映するよう努めるものとする。

3 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

(中小企業者等の努力)

第5条 中小企業者等は、基本理念に基づき、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新に努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の改善及び向上の支援に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第8条 町民は、中小企業等の産業振興が、自らの生活向上と地域社会の活性化につながることを理解し、町内において生産、製造及び加工される産品を消費し、又は提供されるサービスを利用するなど、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第9条 町は、基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を策定及び実施をする場合には、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の自主的な努力を育む産業基盤や環境の整備

(2) 中小企業者等の雇用促進、人材・後継者の育成、職業能力の開発及び専門技術の継承に係る支援

(3) 中小企業者等の特産品の開発及び販路開拓に係る支援

(4) 中小企業者等の新事業の創出・創業に係る支援

(5) 中小企業者等への資金の円滑な供給を図るための融資制度及び信用補完制度の充実

(6) 中小企業等に関する情報の収集及び提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

養老町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月21日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)