○養老町体育施設条例施行規則

平成28年3月25日

教委規則第2号

養老町体育施設条例施行規則(昭和57年養老町教育委員会規則第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町体育施設条例(昭和57年養老町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、養老町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開場期間等)

第2条 条例第5条に規定する体育施設の開場期間、休場日及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は休場し、若しくは開場することができる。

(予約システムの利用者登録)

第3条 体育施設を使用しようとする者のうち、使用者としての予約システムの利用者登録(以下「利用者登録」という。)の申請ができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。ただし、養老町営笠郷テニスコートの使用に限り20歳以上で町内に在住している者であれば、個人で利用者登録の申請をすることができる。

(1) 町内に在住する20歳以上の者が代表者であること。

(2) 団体構成員が、町内に在住、通勤または通学しているもので10名以上いること。

2 利用者登録を申請しようとする者は、あらかじめ養老町体育施設利用者登録(更新)申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定し、結果を通知するものとする。

4 前項の規定により、利用者登録を申請した者の登録を認めた場合は、教育委員会は利用者登録証を交付するものとし、利用者登録証を交付されたものはインターネットを利用した養老町スポーツ施設予約システム(以下「予約システム」という。)を使用し、予約システム対象養老町スポーツ施設(以下「対象施設」という。)の使用予約をすることができる。

5 前各項に掲げるもののほか、利用者登録について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(予約の申込み)

第4条 利用者登録証を交付された者は、対象施設を使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から使用日の5日前までの期間において、予約システムを利用することにより予約申込みを行うことができる。ただし、使用しようとする日の属する月の2月前の月の25日から月末までの期間は予約申込みを行うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、個人で利用者登録証を交付された者は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から使用日の5日前までの期間においてのみ予約システムを利用することにより予約申込みを行うことができる。

(予約者の決定方法)

第5条 対象施設の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から24日までの間に申込みのあった使用の予約の申込みについては、抽選による予約者の決定を同月27日に行うものとする。

2 予約者は、決定日の7日以内または、使用日の3日前のいずれか早い日にちまでに、次条による手続きを行わなければならない。

3 前項に定める期間内に手続きを行わないときは、予約者が予約の申込みを取り下げたものとみなす。

(使用許可の手続)

第6条 体育施設を使用しようとする者は、条例第7条の規定により、養老町体育施設使用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、養老町東部町民体育館を除いた体育施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の1日から使用日の3日前までの期間に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、養老町総合体育館トレーニング室(以下「トレーニング室」という。)、養老町総合体育館卓球場(以下「卓球場」という。)及び養老町総合体育館シャワー室(以下「シャワー室」という。)を個人で使用しようとする者は、その都度使用することができる。

4 トレーニング室、卓球場及びシャワー室を個人で使用しようとする者は、養老町総合体育館利用券(様式第3号)を購入し、入場の際係員に提出しなければならない。

5 トレーニング室を月間を通して使用しようとする者は、養老町総合体育館トレーニング室月間使用申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

6 前項に規定する月間を通して使用しようとする期間は、毎月1日から末日までとする。

(許可書等の交付)

第7条 前条第1項の規定により、申請を許可したときは、養老町体育施設使用許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 トレーニング室又は卓球場を個人で使用する者には、養老町総合体育館利用券を交付する。

3 トレーニング室を月間を通して使用する者には、養老町総合体育館トレーニング室月間定期券(様式第6号)を交付する。

(許可書等の提示)

第8条 許可書、養老町総合体育館利用券及びトレーニング室月間定期券(以下「許可証等」という。)の交付を受けた者は、体育施設を使用しようとするときは、必要に応じて当該許可証等を提示しなければならない。

(使用許可の条件)

第9条 教育委員会は、使用の許可をする際、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用を許可した後においても町又は教育委員会が当該体育施設を使用する必要が生じたときは、その使用許可を変更又は取り消すことができる。

(使用料の返還)

第10条 条例第11条第3項の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、養老町体育施設使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、養老町体育施設使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、養老町体育施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

3 使用料を減額できる範囲は、次のとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(1) 国、県その他の地方公共団体がその行政目的のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

(2) 県教育委員会又は県教育委員会が構成員である団体及び国立又は県立学校がその教育目的のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

(3) 町域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体がその目的のために使用する場合。ただし、スポーツ少年団及び子ども会を除く。電気料を除く使用料の100分の50減額

(4) 町内のスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合 使用料のうち電気料の100分の50減額

(5) 公益財団法人養老町スポーツ連盟に加盟する種目別協会及び町が認定した総合型地域スポーツクラブに加盟する団体がその目的のために使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

(6) 町又は教育委員会が行政目的及び教育目的のために共催若しくは後援となり使用する場合 電気料を除く使用料の100分の50減額

(7) その他町長が必要と認めた場合 町長が必要と認めた割合

4 使用料を免除できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町、町議会及び町、町議会が構成員である団体又は特別地方公共団体がその行政目的のために使用する場合

(2) 教育委員会、町立学校、町立認定こども園等及び教育委員会、町立学校、町立認定こども園等が構成員である団体がその教育等の目的のために使用する場合

(3) 公益財団法人養老町スポーツ連盟及び町が認定した総合型地域スポーツクラブがその目的のために使用する場合

(4) 町域で構成されたスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合

(5) 町内のスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合 電気料を除く使用料

(6) その他町長が必要と認めた場合

(入場の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 伝染性疾病のある者

(3) その他管理上不適当と認められる者

(特別の設備)

第13条 条例第12条第1項の規定により、体育施設に特別の設備を設置しようとする者は、養老町体育施設特別設備設置許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し養老町体育施設特別設備設置許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第14条 体育施設の使用許可を受けた者が使用許可の取消しをしようとするときは、養老町体育施設使用取消届(様式第12号)に許可書を添えて使用日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(管理員)

第15条 教育委員会は、夜間照明等の鍵の保管者(以下「管理員」という。)を委嘱する。

2 教育委員会から委嘱を受けた管理員は、夜間照明等の鍵を保守管理する。

3 管理員は、非常勤とする。

(準用規定)

第16条 第2条から第12条まで及び第14条の規定は、条例第15条の規定による指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条の規定中「、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは」とあるのは「、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第6条及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第9条及び第12条の規定中「教育委員会は、」とあるのは「指定管理者は、」と、第10条、第11条第1項及び同条第2項の規定中「町長」とあるのは「措定管理者」と、第11条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号、様式第4号から様式第6号まで及び様式第12号の規定中「養老町教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、様式第2号及び様式第4号の規定中「養老町役場出納員」とあるのは、「指定管理者」と、様式第7号から様式第9号までの規定中「養老町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

施設名

開場期間

開場時間

休場日

養老町総合体育館

体育館

年間

午前8時30分から午後9時まで

12月29日から翌年の1月3日まで及び毎月第2・第4月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

養老町勤労青少年運動場

運動場

同

午前8時から午後7時まで

同

東部町民体育館

体育館

同

午前8時から午後9時まで

同

養老町営笠郷テニスコート

庭球場

同

同

同

養老町スマイルグラウンド

運動場

同

午前8時30分から午後9時まで

12月29日から翌年の1月3日まで及び毎月第2・第4月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

夜間照明設備

同

午後7時から午後9時まで

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養老町体育施設条例施行規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成30年3月6日 教育委員会規則第5号
◇ 令和4年5月17日 教育委員会規則第1号