○養老町長期継続契約に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町長期継続契約に関する条例(平成27年養老町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 情報処理機器及びソフトウェア

(2) 事務機器及び通信機器

(3) 施設管理機器

(4) 車両

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 情報処理業務

(2) 建物清掃業務

(3) 施設管理業務

(4) 受付及び案内業務

(5) 料金等収納業務

(6) 設備、機器等保守管理業務

(7) 車両運行管理業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 物品を借り入れる契約の期間は原則5年以内とする。ただし、物品の耐用年数等に基づき、商慣習上認められる範囲内において5年を超えることができる。

2 役務の提供を受ける契約の期間は、原則3年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、5年以内とすることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町長期継続契約に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第17号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年7月1日 規則第17号