○養老町条例の左横書きに関する特別措置条例
平成26年3月19日
条例第2号
(条、項、号等)
第3条 既存の条例中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次の各号のいずれかにより改める。
(4) 項 1、2、3・・・
(数字)
第4条 既存の条例中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い数字
2 数値を表す単位として必要な場合には、「億」又は「万」を用いることができる。
(字句)
第5条 既存の条例中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(用字等の整理)
第8条 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現在仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令によるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。