○養老町オンデマンドバス運行条例施行規則

平成25年10月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町オンデマンドバス運行条例(平成25年養老町条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、養老町オンデマンドバス(以下「オンデマンドバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 オンデマンドバスは、利用者の希望に応じて路線を定め、乗合方式により運行するものとし、その乗降は、あらかじめ定められた停留所でのみ行うものとする。

(利用対象者)

第3条 オンデマンドバスを利用できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 中学生以上の者。ただし、介助が必要な場合にあっては、介助者が同乗するものとする。

(2) 小学生以下の者で、保護者が同乗するとき。ただし、幼児にあっては、ジュニアシートで対応できる者とする。

(利用者登録)

第4条 オンデマンドバスを利用しようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により事前に利用者登録を行うものとする。

(1) 電話による申請

(2) オンデマンドバス利用者登録申請書(様式第1号)による申請

(3) インターネットフォームによる申請

2 町長は、前項の申請を受理したときは、養老町オンデマンドバス利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する利用者証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、町長又は町長が事業を委託した者から利用者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用の申込み等)

第5条 登録者は、オンデマンドバスを利用しようとするときは、利用する日の前日(前日が運休日の場合はその前日)から利用する時刻の30分前の時刻までに、希望乗降停留所及び希望乗車時刻を予約するものとする。

2 予約の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(使用料)

第6条 オンデマンドバスを利用する者は、条例第7条本文に定める額を乗車の際に支払わなければならない。ただし、定期乗車券によって使用料を支払う者にあっては、条例第7条ただし書に定める額を、当該定期乗車券の発行と引き替えに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。) 5割減額

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けている者及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。) 5割減額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者(介助が必要と認められる場合に限る。) 5割減額

(4) 運転免許証を自主返納し運転経歴証明書の交付を受けている者 5割減額

(5) 小学生 5割減額

(6) その他町長が特別な理由があると認めたもの 減額又は免除

(パスポートの発行等)

第8条 定期乗車券の名称は、養老町オンデマンドバスパスポート(様式第3号。以下「パスポート」という。)とする。

2 パスポートの発行を希望する登録者は、オンデマンドバスパスポート購入申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、パスポートの使用料が納入された後、速やかにパスポートを発行するものとする。

4 前項の使用料の納入にあたっては、養老町商工会が運営する養老スマイルカードの満点カードを1枚につき500円に相当する額として使用料に充てることができるものとする。

5 パスポートの発売場所は、養老町役場とする。

(パスポートの再発行)

第9条 パスポートの発行を受けた者(以下「パスポート利用者」という。)は、当該パスポートを紛失し、又は毀損したときは、パスポートの再発行を受けることができる。

2 パスポートの再発行を受けようとする者は、オンデマンドバスパスポート再発行申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(パスポート購入代金の払戻し)

第10条 パスポート利用者は、オンデマンドバスの使用を中止又は廃止したときは、パスポート購入代金の払い戻しを請求できるものとする。

2 パスポートの購入代金の払い戻しを受けようとする者は、養老町オンデマンドバスパスポート購入代金払戻請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の払い戻しの請求があったときは、未使用の月数分に相当する額を払い戻すものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりオンデマンドバスを破損したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(令和元年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町オンデマンドバス運行条例施行規則

平成25年10月28日 規則第31号

(令和元年6月30日施行)