○養老町子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、養老町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公募による町民

(2) 子どもの保護者

(3) 学識経験のある者

(4) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、住民福祉部子ども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養老町子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第22号
令和3年5月17日 条例第17号
令和5年3月20日 条例第7号