○養老の日を定める条例
平成24年6月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、西暦717年、時の帝・元正天皇が養老の地に行幸され、元号を「養老」に改元されたという史実を踏まえ、町民1人ひとりが、ふるさとを愛する心を育み、より豊かで魅力あふれるわたしたちの町「養老」を将来にわたって築き上げることを期する日として、養老の日を定める。
(養老の日)
第2条 養老の日は、11月17日とする。
(行事等)
第3条 町は、養老の日を中心として、町民とともにその趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。