○平成23年度における養老町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成24年3月31日
規則第3号
(通則)
第1条 平成23年度における養老町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務)
第2条 総務課長は、平成23年度における養老町職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払)
第3条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の各15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。