○平成23年度における養老町子ども手当の支給等に関する規則
平成24年3月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「子ども手当」という。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 子ども手当の支給等について養老町が処理すべき事務の取扱いにあたっては、子ども手当市町村事務処理ガイドライン(市町村における子ども手当関係事務処理について(平成23年9月30日付け雇児発0930第4号))により行うことを原則とする。
(支払)
第3条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の各15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)とする。
2 子ども手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。
(寄附)
第4条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)第18条第1項に規定する寄附の申出は、前条に規定する各支払期月の前月の20日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)までに行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。