○養老町部設置条例

平成23年12月16日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

住民福祉部

産業建設部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、おおむね次に揚げるとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び町の行政一般に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 契約に関すること。

 職員の人事、給与等に関すること。

 危機管理に関すること。

 統計に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 秘書及び表彰に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 町の総合計画及び調整に関すること。

 財政に関すること。

 行財政改革に関すること。

 情報化の推進及び事務機械に関すること。

 税に関すること。

 その他他の部に属しないこと。

(2) 住民福祉部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 住民相談に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害に関すること。

 社会福祉に関すること。

 高齢福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 健康増進に関すること。

 人権啓発及び擁護に関すること。

 地域改善対策事業に関すること。

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 少子化対策に関すること。

(3) 産業建設部

 農業、畜産及び林業に関すること。

 農地関係の調整に関すること。

 新食肉基幹市場の建設に関すること。

 企業誘致に関すること。

 商工業及び労働に関すること。

 観光に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 交通施策に関すること。

 財産管理に関すること。

 町営住宅に関すること。

 水防に関すること。

 水道に関すること。

 農業集落排水及び地域下水道事業に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(養老町課設置条例の廃止)

2 養老町課設置条例(平成18年養老町条例第1号)は、廃止する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

養老町部設置条例

平成23年12月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成23年12月16日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年12月21日 条例第28号