○養老町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、子ども手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条の規定による子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、手当額の改定の可否を決定し、子ども手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第3条の規定による子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実の有無を確認した場合には、前条の規定に準じて処理するものとする。

2 町長は、省令第3条の規定による子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第7条の規定による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条の規定による子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当を支給すべき事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定に準じて処理するものとする。

(現況届の処理)

第6条 町長は、省令第4条の規定による子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第9条の規定による未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の各15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)とする。

2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(寄附)

第10条 法第23条に規定する請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの寄附の申出は、法第7条第4項に規定する各支払期月の前月の20日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)までとする。

2 町長は、省令第14条第1項の規定による子ども手当に係る寄附の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 町長は、前項に定める寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第7号)を当該請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、子ども手当寄附変更・撤回申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 前項に規定する寄附の内容の変更又は寄附の撤回は、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査の上、支給の可否を決定し、子ども手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養老町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)