○養老町フッ素塗布事業実施規則

平成20年7月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、幼児期の歯質の向上とう蝕を予防するため、フッ素塗布事業(以下「事業」という。)を実施することにより、幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録されている2歳児で、その保護者がフッ素塗布を希望する者とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、満2歳を超え満3歳に達しない幼児に1回実施するものとする。

(実施内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) フッ化物塗布

(2) 歯科衛生士による指導助言

(費用の負担)

第5条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年5月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

養老町フッ素塗布事業実施規則

平成20年7月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年7月1日 規則第21号
平成23年5月6日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第25号