○養老町健康診査等実施規則
平成20年6月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るために行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項の規定に基づく予防接種事業(以下「健康診査等」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録をされている者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当する者とする。
(健康診査等の内容)
第3条 健康診査等の内容は、別表のとおりとする。
(受診料等の徴収)
第4条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者
(2) その他町長が必要と認める者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(養老町保健センター健康診査等受診料等徴収規則の廃止)
2 養老町保健センター健康診査等受診料等徴収規則(平成12年養老町規則第18号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4 別表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 金額 |
歯周疾患検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳 | 無料 |
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 1,000円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳、41歳以上で未受診者 | 1,000円 |
健康診査及び保健指導 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は同法第50条の被保険者に含まれない40歳以上の町民 | 無料 |
胃がん検診(デジタルX線) | 40歳以上 | 1,000円 |
胃がん検診{(内視鏡)経鼻} | 50歳以上 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 500円 |
肺がん検診(胸部X線デジタル撮影) | 40歳以上65歳未満 | 100円 |
65歳以上 | 無料 | |
肺がん検診(胸部X線デジタル撮影及び喀痰細胞診検査) | 40歳以上65歳未満 | 1,000円 |
肺がん検診(胸部X線デジタル撮影及び喀痰細胞診検査) | 65歳以上 | 900円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 1,500円 |
子宮頚部がん検診(医療機関受診) | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
子宮頸部がん検診(検診車受診) | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
乳がん検診 | 30歳以上40歳未満の女性 | 600円 |
40歳以上の女性 | 1,000円 | |
インフルエンザ予防接種 | 65歳以上又は60歳以上65歳未満で心臓等の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者等 | 1,700円 |
高齢者肺炎球菌予防接種 | 65歳の者又は60歳以上65歳未満で心臓等の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者等 | 4,000円 |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 40歳以上 | 1,500円 |