○養老ふれあいカードの交付等に関する規則

平成19年9月28日

規則第24号

住民票の写し等の交付請求に係る請求者識別カードの交付等に関する規則(平成8年養老町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、住民票の写し等の自動交付に係る請求者識別カード(以下「カード」という。)の交付及び暗証番号等の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(カードの名称等)

第2条 カードの名称は、養老ふれあいカード(様式第1号)とする。

2 前項のカードは、養老町印鑑条例(平成8年養老町条例第12号。以下「印鑑条例」という。)第8条第1項に規定する印鑑登録証と様式を兼ねることができる。

3 カードの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)のみの交付を請求することができるカード

(2) 印鑑条例第15条に規定する自己の印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)のみの交付を請求することができるカード

(3) 住民票の写し、印鑑登録証明書、個人に係る所得証明書及び課税(非課税)証明書の交付を請求することができるカード

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する自己又は自己と同一戸籍に属する者に係る全部事項証明書、個人事項証明書及び戸籍の附票(以下これらを「戸籍証明書」という。)の交付を請求することができるカード

(5) 住民票の写し及び戸籍証明書の交付を請求することができるカード

(6) 印鑑登録証明書及び戸籍証明書の交付を請求することができるカード

(7) 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書及び課税(非課税)証明書並びに戸籍証明書の交付を請求することができるカード

(カードの交付資格)

第3条 カードの交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるカードの種類に応じ、当該各号に定める資格を有するものとする。

(1) 前条第3項第1号に掲げるカード 住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 前条第3項第2号に掲げるカード 印鑑条例第5条の規定による登録(以下「印鑑登録」という。)を受けている者

(3) 前条第3項第3号に掲げるカード 第1号に掲げる者で印鑑登録を受けている者

(4) 前条第3項第4号及び第5号に掲げるカード 第1号に掲げる者で戸籍法に基づき本町の備える戸籍に記録されている者

(5) 前条第3項第6号に掲げるカード 第2号及び第4号に掲げる者

(6) 前条第3項第7号に掲げるカード 第3号及び第4号に掲げる者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、カードの交付を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

3 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。

(カードの交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養老ふれあいカード交付申請書(様式第2号)により、自ら町長に交付の申請をしなければならない。

2 印鑑条例第8条第1項の規定により第2条第3項第2号及び第3号に掲げるカードによらないものの交付を受けている者が、前項の規定により当該カードの交付を申請する場合においては、同項の養老ふれあいカード交付申請書に当該印鑑登録証を添付しなければならない。

3 申請者は、第1項に規定する申請の際に自らの意思により暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。以下同じ。)を設定し、町長に届け出なければならない。

4 前項の場合において、戸籍証明書の交付に係る申請を行う者にあっては、本人確認情報(戸籍証明書の交付を受けることができる者であることを確認するために必要な情報として入力される4桁のアラビア数字をいう。以下同じ。)を併せて設定しなければならない。

(カードの交付申請の確認)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、当該申請者に照会書(様式第3号)により照会し、その回答書(様式第3号)を照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内に当該申請者に持参させ、町長に提出させる方法によって行うものとする。

3 町長は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項に規定する確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書の提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により申請者が本人に相違ない旨を保証された書面の提出

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、期限内に回答がないとき、又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請に係るカードの交付をすることができない。

(暗証番号等の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号及び本人確認情報(以下「暗証番号等」という。)を登録するものとする。

(カードの交付)

第7条 町長は、前条の規定により暗証番号等の登録をしたときは、当該登録をした申請者(以下「カード登録者」という。)にカードを交付するものとする。

2 前項の規定によりカードの交付を受けようとする者が、既に印鑑条例第8条第1項の規定により印鑑登録証(印鑑登録証の交付を受けている者のうち、当該個人を識別するため磁気を付したカードによる印鑑登録証の交付を受けている者に限る。)の交付を受けている場合は、前項の規定にかかわらず当該印鑑登録証をもってカードの交付を受けたものとみなす。

3 第1項に規定するカード登録者が、印鑑条例第8条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける場合は、既に交付されているカードを町長に返却し、同項の規定により交付を受けた印鑑登録証をカードとして使用するものとする。

4 カード登録者は、当該カードを受領する際に養老ふれあいカード交付申請書の受領者欄に押印しなければならない。

(住民票の写し等の交付請求)

第8条 カード登録者は、町の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機にカード及び暗証番号等を使用して必要な事項を入力することにより、当該カードの種類に応じ、次に掲げるものの交付を請求し、その交付を受けることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書及び課税(非課税)証明書(現年度分に限る。)

(4) カード登録者又はカード登録者と同一戸籍に属する者に係る戸籍証明書

2 カード登録者が戸籍の届出により在籍する戸籍を変更したときは、養老ふれあいカード継続利用申出書(様式第4号)を町長に提出することにより、既に交付を受けている当該カードを継続して利用することができる。

(カードの譲渡等の禁止)

第9条 カード登録者は、交付を受けたカードを、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、印鑑条例第14条の規定によりカード登録者(印鑑登録を受けている者に限る。)の印鑑登録証明書交付の申請を代理人がするときは、当該代理人に貸与することができる。

2 カード登録者は、暗証番号等を他人に漏らしてはならない。

(カードの再交付)

第10条 カード登録者は、カードが著しくき損し、又は汚損したときは、町長にカードの再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、養老ふれあいカード再交付申請書(様式第2号)により、当該カードを添えて自ら町長に申請しなければならない。

3 第5条の規定は、カードの再交付を申請する場合について準用する。

(カードの亡失等の届出)

第11条 カード登録者は、カードを亡失し、又は盗難その他の事故にあったとき(以下「亡失等」という。)は、直ちに養老ふれあいカード亡失届(様式第2号)により、自ら町長に届け出なければならない。

2 第5条の規定は、カードの亡失等の届出をする場合について準用する。

(カードの廃止の申請)

第12条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、養老ふれあいカード廃止申請書(様式第2号)により、当該カードを添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は、カードの廃止を申請する場合について準用する。

(暗証番号等の変更)

第13条 カード登録者は、暗証番号等を変更しようとするときは、養老ふれあいカード暗証番号等変更申請書(様式第2号)により、当該カードを添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 第5条から第7条までの規定は、暗証番号等を変更する場合について準用する。

(暗証番号等の追加)

第14条 カード登録者は、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入ったことにより本籍を本町に有することとなったことその他の事由により、第6条に規定する暗証番号等を追加しようとするときは、養老ふれあいカード暗証番号等追加申請書(様式第2号)により、自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の確認については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第14条第1項」と読み替えるものとする。

3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、暗証番号等を追加するものとする。

(暗証番号等の管理)

第15条 町長は、暗証番号等を厳重に管理しなければならない。

(カードの抹消)

第16条 町長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、カード及び暗証番号等の登録を抹消しなければならない。

(1) カードの亡失等の届出をしたとき。

(2) カードの廃止の申請をしたとき。

(3) 本町の区域外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) カード登録者に対する成年被後見人の宣告の通知を受けたとき。

(6) カード登録者に印鑑登録の登録又は廃止申請があったとき。

(7) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(カードの返還)

第17条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該カードを町長に返還しなければならない。

(1) 第11条に規定する届出をした後において、亡失等をしたカードを発見したとき。

(2) 前条(第1号を除く。)の規定によりカードの登録を抹消されたとき。

(代理人による申請等)

第18条 第5条第2項の規定による回答書の持参、第7条の規定により交付されるカードの受領、第10条の規定による申請、第11条の規定による届出又は第12条の規定による申請を行おうとする者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら行うことができないときは、代理人選任届(様式第5号)を添えて代理人により行うことができる。ただし、満15歳未満の者及び成年被後見人は代理人となることができない。

2 前項の場合において、第11条の規定による届出を行うときは、疾病その他やむを得ない事由により自ら届出を行うことができない旨を証する書面を必要とするものとする。

(質問調査)

第19条 町長は、カードの交付等の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、法令の規定により請求される場合を除き、カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。

(文書の保存期限)

第21条 カードの交付等に関する書類の保存期限は、その書類の申請又は届出の日の属する年の翌年から2年とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月14日規則第29号)

この規則は、平成22年12月15日から施行する。

附 則(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老ふれあいカードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養老ふれあいカードの交付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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養老ふれあいカードの交付等に関する規則

平成19年9月28日 規則第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年9月28日 規則第24号
平成22年12月14日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第27号