○養老町立小学校及び中学校の就学区域に関する規則

平成19年3月15日

教委規則第2号

養老町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(昭和56年養老町教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により、養老町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の方法)

第2条 児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の就学すべき小中学校(以下「指定学校」という。)の指定は、当該児童生徒の住所地(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条に規定する住所をいう。以下同じ。)により行うこととし、別表のとおりとする。

(指定学校の変更)

第3条 保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、前条の規定によらず児童生徒を就学させようとする場合は、施行令第8条の規定により指定学校変更申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出し、その承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、指定学校変更承認(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、指定学校変更決定通知書(様式第3号)により当該学校長にその旨通知するものとする。

(区域外就学)

第4条 町外に居住する保護者が児童生徒を町内の小中学校に就学させようとする場合は、施行令第9条の規定により、区域外就学申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承諾を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の承諾を与えようとするときは、あらかじめ児童生徒の住所の存ずる市町村の教育委員会に協議し、その可否を決定し、区域外就学承諾(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

就学区域

養老小学校

高田、押越、烏江、高田馬場町、竜泉寺、上方、明徳、五日市、石畑、養老、養老公園、高林、京ヶ脇、勢至、柏尾、沢田、桜井、鷲巣のうち松栄町、泉町、三神町、滝見町、直江のうち牧田川以南

広幡小学校

口ヶ島、飯ノ木、大跡、西岩道、岩道

上多度小学校

小倉、松栄町を除く鷲巣、田、有尾、横屋、西小倉、若宮、船見、一色

池辺小学校

大巻、瑞穂、根古地、大場、釜段

笠郷小学校

船附、上之郷、大野、下笠、栗笠

養北小学校

飯田、蛇持、江月、祖父江、大坪、直江のうち牧田川以北、飯積、金屋のうち町道金屋宇田3号線(1―3―423)以東及び町道金屋直江1号線(1―3―309)以東(178の1を除く)

日吉小学校

宇田、橋爪、中、豊、安久、色目、室原、金屋のうち町道金屋宇田3号線(1―3―423)以西及び町道金屋直江1号線(1―3―309)以西(178の1を含む)

高田中学校

養老小学校の就学区域、養北小学校の就学区域及び日吉小学校の就学区域

東部中学校

広幡小学校の就学区域、上多度小学校の就学区域、池辺小学校の就学区域及び笠郷小学校の就学区域

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養老町立小学校及び中学校の就学区域に関する規則

平成19年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月15日 教育委員会規則第2号
平成20年3月12日 教育委員会規則第4号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年2月13日 教育委員会規則第2号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号