○養老町公共施設巡回バス広告掲載及びバス停留所設置等に関する取扱要綱

平成19年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養老町公共施設巡回バス(以下「巡回バス」という。)に掲載する広告及びバス停留所の設置等の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格、枠数及び掲載料等)

第2条 広告の規格、枠数及び掲載料等は、次のとおりとする。

区分(位置等)

規格

掲載料(月額/枠)

車外広告

側面板

歩道側

B3(縦364ミリ横515ミリ)以内

3,000円

車道側

B3(縦364ミリ横515ミリ)以内

3,000円

後面板

B3(縦364ミリ横515ミリ)以内

5,000円

車内広告

運転席後部額面

A3(縦297ミリ横420ミリ)以内

2,000円

シートカバー

(縦70ミリ横350ミリ)以内

2,000円/5席

2 広告を掲載する期間は、掲載の初日を起算日とし翌月の応当する日の前日までの1箇月単位とする。

3 前2項の広告掲載期間には、巡回バスの運休日を含めて計算するものとする。

4 第4条の規定により広告掲載を承諾された者(以下「広告主」という。)は、承諾を受けた後、広告掲載の日前の町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

5 車外広告及び車内広告の広告枠数は、車両デザインを考慮し、町長が決定する。

6 車外広告に関しては、マグネット等により車体に貼り付けるものとする。

(広告掲載の申込み)

第3条 広告申込者は、広告掲載希望日の10日前までに、養老町公共施設巡回バス広告掲載申込書(様式第1号。以下「広告掲載申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第4条 町長は、広告掲載申込書を受理したときは、その内容等を審査し、速やかに広告掲載の諾否を決定し、養老町公共施設巡回バス広告掲載(承諾・却下)通知書(様式第2号)により、広告申込者に通知する。

(広告掲載の中止又は承諾の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を中止し、又は承諾を取り消すことができる。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 関係官公庁からその掲載を禁止されたもの

(10) 自然災害、交通事故その他の理由により掲載が困難なとき。

(11) その他巡回バスの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。

(広告の作成方法等)

第6条 広告は、町が指定する方法により広告主の負担で作成し、町長が指定する期日までに提出する。

2 広告掲載期間内に広告の破損等が生じた場合の原状回復に要する費用は、広告主が負担する。

(運行協力費)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法人その他の団体から巡回バス運行協力費を徴収するものとする。

(1) 法人その他の申請に基づき新規に巡回バスの停留所を設置したとき。

(2) 既存の巡回バスの停留所から至近距離に事業所等を有する法人その他の団体の申請に基づき既存の巡回バスの停留所の名称を変更したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(運行協力費の額)

第8条 運行協力費の額は、月額1,000円とする。この場合において、1月に満たない場合は、1月に切り上げるものとする。ただし、公共的団体及び特に町長が認めたものにあっては、これを免除することができる。

(停留所設置等の申込み)

第9条 新規にバスの停留所を設置又は既存のバスの停留所の名称を変更しようとする者(以下「バス停設置等申請者」という。)は、停留所設置又は停留所名称変更(以下「バス停設置等」という。)の希望日の1月前までに養老町公共施設巡回バス停留所設置等申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(停留所設置等の決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容等を審査し、バス停設置等の諾否を決定し、養老町公共施設巡回バス停留所設置等(承諾・却下)通知書(様式第4号)により、バス停設置等申請者に通知するものとする。

(運行協力費の納付)

第11条 前条の規定によりバス停設置等の承諾の通知を受けた者は、町長が指定する日までに運行協力費を納付しなければならない。

(バス停留所の設置等)

第12条 バス停留所の設置及び維持管理については、町が行うものとする。

(バス停留所の廃止等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該バス停留所を廃止又は休止することができる。

(1) バス運行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) その他停留が困難と町長が判断したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第51号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町公共施設巡回バス広告掲載及びバス停留所設置等に関する取扱要綱

平成19年3月27日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)