○消防事務の委託に関する規約
平成17年12月28日
告示第123号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により大垣市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を養老町(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 大垣市(別表に掲げる区域に限る。以下同じ。)消防に関する事務。ただし、消防団及び消防水利に関する事務を除く。
(2) 大垣市救急に関する事務
(3) 大垣市における岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
(経費の負担の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、あらかじめこれを乙に納付する。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲及び乙の長が協議して定める。この場合において、乙の長は、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲の長に送付しなければならない。
(収入の帰属)
第3条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、すべて乙の収入とする。
(経理)
第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておくものとする。
第5条 乙の長は、各年度終了後速やかに、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。
2 各年度において、委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 乙の長は、法第233条第6項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について、連絡調整を図るため、連絡会議を設けるものとする。
2 連絡会議について必要な事項は、別に定める。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
(水利施設の設置、維持及び管理)
第9条 甲は、消火活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持管理するものとする。
(委託事務の廃止の手続き)
第10条 甲又は乙は、委託事務の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止前1年までに相手方に通知し協議するものとする。
(委託事務の管理の細目)
第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第1条関係)
上石津町牧田、上石津町乙坂、上石津町一之瀬、上石津町下多良、上石津町上鍛治屋、上石津町谷畑、上石津町奥、上石津町祢宜上、上石津町宮、上石津町上原、上石津町三ツ里、上石津町上多良、上石津町前ケ瀬、上石津町西山、上石津町下山、上石津町打上、上石津町堂之上、上石津町上、上石津町細野、上石津町時山、上石津町宮祢宜上入会、上石津町宮三ツ里入会及び上石津町上多良前ケ瀬入会 |