○養老町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年養老町条例第5号)第2条の規定に基づき、養老町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の業務)

第2条 審査会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定業務

(2) 法第22条第2項及び第3項に規定する町の支給要否に当たり意見を述べる業務

(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な調査及び研究

(組織)

第3条 審査会の委員は、障害者福祉について優れた見識を有する保健、医療又は福祉の学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面決議)

第7条 会長は、会議が次のいずれかに該当するときは、書面により委員の可決を求め、その結果をもって会議の決議に代えることができる。

(1) 会議において事前に委員から書面による決議の了承を受けているとき。

(2) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか会長が軽微な事案と認めるとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による決議を行った場合は、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、住民福祉部健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 第3条の規定により任命された委員の任期が満了する日は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日とする。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

養老町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日 規則第20号

(令和4年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第20号
平成24年3月31日 規則第2号
平成26年3月7日 規則第6号
令和4年2月2日 規則第3号