○養老町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第7条に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、養老町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 養老町地域包括支援センター
位置 養老町石畑523番地
(事業)
第3条 センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法第115条の38第1項第2号から第5号までに掲げる事業
(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(休業日)
第4条 センターの休業日は次のとおりとする。ただし、電話による相談は、年間を通じて受け付けるものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認める日
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話による相談は、24時間受け付けるものとする。
(職員)
第6条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(利用することができる者)
第7条 センターを利用できる者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等
(2) その他町長が必要と認める者
(利用料金)
第8条 センターの利用に係る料金は、無料とする。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用することが適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第10条 センターを利用する者が、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(養老町課設置条例の一部改正)
2 養老町課設置条例(平成18年養老町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(養老町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例の廃止)
3 養老町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成15年養老町条例第1号)は、廃止する。