○養老町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第5号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する養老町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条並びに附則第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

養老町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第1号